訪問看護(医療・介護保険)重要事項説明書
(2026年10月8日現在)
当事業所は、利用者に対して指定訪問看護・介護予防サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
1 事業所の概要
(1)事業所の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業所名称 | アジャイル合同会社 宇多津訪問看護ステーション |
| 所在地 | 香川県綾歌郡宇多津町3593番地1 |
| 連絡先 | 0877-43-6437 |
| 管理者名 | 川西 梨紗 |
| 事業所の種類 | 指定訪問看護事業所 |
| 指定番号 | 2025年9月1日指定(3761690134) |
| サービス提供地域 | 宇多津町、坂出市、丸亀市、多度津町 ※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。 |
(2)営業時間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平日 | 午前8:30 ~ 午後5:30 |
| 定休日 | 日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3) |
※ただし、24時間常時電話等による連絡・相談ができる。
(3)職員体制
当事業所では、利用者に対してサービスを提供する職員として以下の職種の職員を配置しています。職員は、利用者の居宅を訪問するに当たっては、常に身分証明書を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族等からの提示を求められたときは、いつでも身分証明書を提示します。
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 管理者(看護師) | 1名 | |
| 訪問看護員(看護師) | 1名以上 | 1名以上 |
| 訪問看護員(准看護師) | 1名以上 |
※指定基準を遵守しています。
2 当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)
- TEL: 0877-43-6437
- 担当部署: 訪問看護部
- 担当者: 川西 梨紗
- 受付時間: 午前8:30 ~ 午後5:30
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。
3 事業の目的・運営方針
(1)事業所の目的
要介護・要支援状態と認定された利用者に対し、訪問看護・介護予防のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。
(2)運営方針
利用者の心身状態に応じた適切な訪問看護・介護予防のサービスを、24時間体制で提供します。訪問看護・介護予防のサービス実施に当たり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、利用者個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護・介護予防のサービス提供に努めます。
4 事業所が提供するサービスと利用料金等
(1)訪問看護・介護予防計画とサービスの内容
当事業所では、主治医の訪問看護・介護予防指示書及び居宅サービス計画に基づき、下記のサービス内容から「訪問看護・介護予防計画」を定めて、サービスを提供します。「訪問看護・介護予防計画」は、利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「訪問看護・介護予防計画」は、利用者及びその家族等に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者の申し出によりいつでも見直すことができます。
ただし、利用者の状態の変化等を踏まえ、必要に応じて当該訪問看護・介護予防計画を変更することがあります。
【サービスの内容】
1. 療養上の世話: 食事(栄養)の管理・援助、排せつの管理・援助、清潔の管理・援助(清拭等)、服薬や治療促進、ターミナルケア、その他医師の指示による医療処置に関する看護
2. 診療の補助: 褥瘡の処置、カテーテル管理等の医療処置
3. リハビリテーションに関すること
4. 精神・心理に関する看護、認知症への看護
5. 主として高齢者の方への支援にて、日常生活上の危機が生じている精神障害者の方に対し、一定期間医療及び福祉の包括的な支援を行う。
6. 家族支援に関すること: 家族への健康管理・療養上の指導、助言、相談等
※上記1~5については、利用者ご本人にのみ行います。
(2)サービスの利用料金等
健康保険法・介護保険法等のサービスにおける利用者負担の割合は、加入する医療保険・介護保険と所得額によって異なります。利用者負担の割合については、医療・介護保険被保険者証で確認させていただきます。
〇 利用者は、訪問看護・介護利用料料金表に基づく、利用者負担額を支払うものとします。
(3)交通費
通常の事業の実施地域を超える場合は、下記の交通費をいただきます。
* 交通費: 一律 500円
(4)キャンセル料
| ご連絡をいただく時間 | キャンセル料 |
|---|---|
| ご利用の前日17時まで | 無料 |
| ご利用の当日 | 利用料金の25% |
| 訪問後にサービスをキャンセルする場合 | 利用料金の50% |
サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護員の稼働状況により、利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に掲示して協議します。
(5)利用料金などのお支払方法
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月20日までに請求しますので、原則として金融機関による口座振替によりお支払ください。振替日は、毎月27日です。なお、27日が金融機関休業日の場合は、その日以降の金融機関の直近の営業日となります。
5 サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う訪問看護員
サービス提供時に、担当の訪問看護員を決定します。ただし、実際のサ-ビス提供にあたっては、複数の訪問看護員が交替してサービス提供します。
(2)訪問看護員の交替
* ① 利用者からの交替の申し出
選任された訪問看護員の交替を希望する場合には、当該訪問看護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問看護員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の訪問看護員の指名についてのご要望には沿いかねます。
* ② 事業所からの訪問看護員の交替
一定期間ごとに、担当の訪問看護員を交替します。その他事業所の都合により、訪問看護員を交替することがあります。訪問看護員を交替する場合は、利用者及びその家族等に対して、サ-ビス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(3)サービス実施時の留意事項
* ① 定められた業務以外の禁止
利用者は、「4 事業所が提供するサービスと利用料金等」で定められたサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。
* ② 訪問看護・介護予防サービスの実施に関する指示・命令
サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。ただし、事業所はサービスの実施にあたって、利用者の事情・意向等について十分に配慮いたします。
* ③ 備品等の使用
サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む。)は無償で使用させていただきます。緊急時等においては、訪問看護員が事業所等に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
(4)サービスの利用開始
訪問看護・介護予防計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。まずはお電話などでお申し込みください。当社職員が伺い説明いたします。
(5)サービスの終了
* ① 利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の4週間前までに、文書でお申し出ください。
* ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の3カ月前までに、文書で通知いたします。
* ③ 自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)
* 利用者が介護保険施設に入所した場合
* 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当[自立]と認定された場合(※非該当[自立]と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。)
* 利用者が亡くなられた場合
* ④ 契約解除
* 当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・利用者や家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、利用者は即座に契約を解除することができます。
* 利用者が、サービス利用料金の支払いを2カ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず7日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
* ⑤ その他
* 利用者が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
* 訪問看護・介護予防のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、家族または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。
* 利用者に、他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。
(6)訪問看護員の禁止行為
訪問看護員は、利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
* 利用者若しくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受
* 利用者の家族等に対するサービス(家族支援に係る相談等を除く。)の提供
* 利用者若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
* その他利用者若しくはその家族等に行う迷惑行為
6 サービス実施の記録について
(1)サービス実施記録の確認
当事業所では、サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容等を記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に間違いやご意見があれば、いつでもお申し出ください。なお、「訪問看護・介護予防計画」及びサービス提供ごとの記録は、完結の日から5年間保存します。
(2)利用者の記録や情報の管理、開示について
当事業所では、個人情報保護法及び厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、利用者の権利と尊厳を守り、安全管理に配慮する「個人情報保護に関する方針」にもとづき、利用者の記録や情報を適切かつ慎重に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料等の諸費用は、利用者の負担となります。)
7 カスタマーハラスメントの防止について
(1)当事業所は、職員が安心して働き、利用者の皆様に安全で質の高いサービスを提供し続けるため、カスタマーハラスメントの防止に取り組んでいます。ご意見・ご要望は真摯に受け止め、サービスの改善に努めます。
(2)利用者及びそのご家族等による次の行為は、カスタマーハラスメントとして禁止します。
1. 叩く、つねる、物を投げるなどの身体的な攻撃
2. 怒鳴る、人格を否定する、脅迫するなどの精神的な攻撃
3. 体への不必要な接触、性的な発言などの性的な言動
4. 契約や医師の指示にない行為、不当な金銭・謝罪の要求
5. 長時間・深夜の電話や同じ要求の繰り返しによる拘束
6. 職員の個人情報の詮索、無断での撮影・録音、SNS等への投稿
(3)前項の行為があった場合、当事業所は職員の安全を優先し、サービスを中断することがあります。改善が見られない場合は、主治医、居宅介護支援事業所等と協議のうえ、契約を解除することがあります。
(4)暴力、脅迫その他犯罪に該当するおそれがある行為については、警察への通報その他の法的措置をとることがあります。
(5)疾病の症状による言動については、ご家族や関係機関と連携し、訪問方法の変更(複数名での訪問等)を含めて対応を相談させていただきます。
8 守秘義務等
(1)事業者及び事業所職員は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(2)事業者は、利用者に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
(3)上記にかかわらず、利用者に係る他の関連機関等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得たうえで、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
9 損害賠償等
(1)事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に損害を生じしめ、法律上の賠償責任を負った場合には、事業者が加入している損害賠償責任保険で速やかに誠意を持ってその損害に対する賠償を行います。
(2)「8 守秘義務等」に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償を減じることができるものとします。
(3)事業者は、上記(1)の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(4)損害賠償がなされない場合:事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、以下の各号に該当する場合には、損害賠償責任を免れます。
1. 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
2. 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
3. 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
4. 利用者が、事業者及びサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(5)緊急時及び事故発生時の対応
① 事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者の健康状態等に急変が生じた場合その他必要な場合は、事前の打ち合わせにより家族又は親族、救急隊、主治医、関連機関等へ速やかに連絡をします。
| 主治医 | 緊急連絡先 |
|---|---|
| 氏名: 医療機関名: 住所: 電話番号: ( ) - |
氏名: 続柄: 住所: 電話番号: ( ) - 携帯番号: - - |
② 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、関連機関、保険者等に連絡を行うとともに、必要な措置をします。また、事故の原因を調査・検討し、再発生を防ぐための対策を講じます。
(6)事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能
事業者は、本契約の有効期間中、地震等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
10 苦情受付及び相談窓口
| 窓口名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 法人 宇多津訪問看護ステーション | 香川県綾歌郡宇多津町3593番地1 | 0877-43-6437 FAX: 050-3852-5801 |
9:00~17:00 |
| 宇多津町 保健福祉課 | 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館1階 | 0877-49-8003 | 8:30~17:15 |
| 坂出市 健康福祉部 | 香川県坂出市室町2丁目3-5 坂出市役所 | 0877-44-5006 | 8:30~17:15 |
| 丸亀市 健康福祉部 | 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市役所 | 0877-24-8806 | 8:30~17:15 |
| 多度津町 健康福祉課 | 香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号 多度津町役場 | 0877-24-8806 | 8:30~17:15 |
| 香川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 | 香川県高松市福岡町二丁目3-2 香川県自治会館 | 087-822-7453 |
訪問看護利用料料金表(医療保険)
訪問看護の利用者やサービス内容を示す略称は、健康保険法で定められています。
基本利用料のほかに、契約や病状による加算や差額実費が必要になります。
〇基本利用料
| サービス内容 | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 週3日目までの看護ケア | 訪問看護基本療養費Ⅰ(3日目まで) | 555 | 1110 | 1665 | 5550 |
| 週4日目以降の看護ケア | 訪問看護基本療養費Ⅰ(4日目以降) | 655 | 1310 | 1965 | 6550 |
| 主治医と連携し、看護計画の見直し | 管理療養費(月初1回) | 771 | 1542 | 2313 | 7710 |
| 日々の評価・考察・看護ケアの見直し | 管理療養費(2回目以降) | 301 | 602 | 903 | 3010 |
| 入院中、外泊時の訪問看護 | 訪問看護基本療養費Ⅲ | 850 | 1700 | 2550 | 8500 |
〇契約や病状による加算
| サービス内容(月額) | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間電話相談を受け、緊急時には訪問 | 24時間対応体制加算 | 680 | 1360 | 2040 | 6800 |
| 人工呼吸装着など重度の状態の方(※1) | 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 1000 | 1500 | 5000 |
| 医療処置が必要な方(※2) | 特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 500 | 750 | 2500 |
| 難病等で頻回な看護ケアが必要な場合 | 難病等複数回訪問加算(1日2回) | 450 | 900 | 1350 | 4500 |
| 難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 800 | 1600 | 2400 | 8000 |
| 関係機関に毎月情報を提供 | 情報提供療養費 | 150 | 300 | 450 | 1500 |
| サービス内容(適応時) | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90分を超える看護ケア | 長時間訪問看護加算 | 520 | 1040 | 1560 | 5200 |
| 早朝・夜間(6時~8時・18時~22時)の訪問 | 夜間・早朝訪問看護加算 | 210 | 420 | 630 | 2100 |
| 深夜(22時~翌6時)の訪問 | 深夜訪問看護加算 | 420 | 840 | 1260 | 4200 |
| 緊急時に訪問した場合 | 緊急訪問看護加算 | 265 | 530 | 795 | 2650 |
| 複数名の看護師による看護ケア | 複数名訪問看護加算 | 450 | 900 | 1350 | 4500 |
| 多職種によるケアの変更などに対する話し合い | 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200 | 400 | 600 | 2000 |
| 入院中、主治医と連携して在宅療養のアドバイス | 退院時共同指導加算 | 800 | 1600 | 2400 | 8000 |
| 特別管理加算の対象者に対する上記のアドバイス | 退院時共同指導加算の上乗せ加算 | 200 | 400 | 600 | 2000 |
| 退院日に訪問して在宅療養導入のアドバイス | 退院支援指導加算 | 600 | 1200 | 1800 | 6000 |
| 医療関係職種間で情報を共有してケアの質を向上 | 在宅患者連携指導加算 | 300 | 600 | 900 | 3000 |
訪問看護利用料料金表(介護保険)
訪問看護の利用者やサービス内容を示す略称は、健康保険法で定められています。
基本利用料のほかに、契約や病状による加算や差額実費が必要になります。
〇基本利用料
| サービス内容 | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 314 | 628 | 942 | 3140 |
| 30分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 471 | 942 | 1413 | 4710 |
| 30分以上60分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 823 | 1646 | 2469 | 8230 |
| 60分以上90分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1128 | 2256 | 3384 | 11280 |
| 理学療法士による20分未満のケア | 訪問看護Ⅰ5(20分未満) | 294 | 588 | 882 | 2940 |
| 理学療法士による20分以上40分未満のケア | 訪問看護Ⅰ5(20分以上40分未満) | 588 | 1176 | 1764 | 5880 |
| 理学療法士による40分以上60分未満のケア | 訪問看護Ⅰ5(40分以上60分未満) | 795 | 1590 | 2385 | 7950 |
〇契約や病状による加算
| サービス内容(月額) | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工呼吸装着など重度の状態の方(※1) | 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 1000 | 1500 | 5000 |
| 医療処置が必要な方(※2) | 特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 500 | 750 | 2500 |
| ①前6カ月間利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算の割合が50%を超えること ②前6カ月間利用者総数のうち、特別管理加算の割合が30%を超えること ③前12カ月間において、ターミナルケア加算の人数が5名以上であること。 ①または②の条件を満たし、③の条件を満たす場合(予防:①②のみ) |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 550 | 1100 | 1650 | 5500 |
| ①前6カ月間利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算の割合が50%を超えること ②前6カ月間利用者総数のうち、特別管理加算の割合が30%を超えること ③前12カ月間において、ターミナルケア加算の人数が1名以上であること。 ①または②の条件を満たし、③の条件を満たす場合(予防:①②のみ) |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 200 | 400 | 600 | 2000 |
| 訪問看護事業所と連携し利用者の計画作成や介護職員に助言等の支援を行った場合 | 看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 500 | 750 | 2500 |
| サービス内容(適応時) | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90分を超える看護ケア | 長時間訪問看護加算 | 300 | 600 | 900 | 3000 |
| 早朝・夜間(6時~8時・18時~22時)の訪問 | 夜間・早朝訪問看護加算 | - | - | - | 所定単位数の25%加算に負担割合を乗じた金額 |
| 深夜(22時~翌6時)の訪問 | 深夜訪問看護加算 | - | - | - | 所定単位数の50%加算に負担割合を乗じた金額 |
| 緊急時に訪問した場合 | 緊急時訪問看護加算 | 600 | 1200 | 1800 | 6000 |
訪問看護利用料料金表(介護予防)
訪問看護の利用者やサービス内容を示す略称は、健康保険法で定められています。
基本利用料のほかに、契約や病状による加算や差額実費が必要になります。
〇基本利用料
| サービス内容 | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 303 | 606 | 909 | 3030 | |
| 30分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 451 | 902 | 1353 | 4510 | |
| 30分以上60分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 794 | 1588 | 2382 | 7940 | |
| 60分以上90分未満の看護ケア | 訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1090 | 2180 | 3270 | 10900 | |
| 理学療法士による20分未満のケア | 訪問看護Ⅰ5(20分未満) | 284 | 568 | 852 | 2840 | |
| 理学療法士による20分以上40分未満のケア | 訪問看護Ⅰ5(20分以上40分未満) | 568 | 1136 | 1704 | 5680 | |
| 理学療法士による40分以上60分未満のケア | 訪問看護Ⅰ5(40分以上60分未満) | 426 | 852 | 1278 | 4260 | 12か月超える場合1回につき-5単位 |
※利用開始月から12カ月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合、1回当たり5単位の減算となります。
〇契約や病状による加算
| サービス内容(月額) | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工呼吸装着など重度の状態の方(※1) | 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 1000 | 1500 | 5000 |
| 医療処置が必要な方(※2) | 特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 500 | 750 | 2500 |
| 訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること | 看護体制強化加算 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
| サービス内容(適応時) | 略式 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 報酬料 (2026年10月現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90分を超える看護ケア | 長時間訪問看護加算 | 300 | 600 | 900 | 3000 |
| 早朝・夜間(6時~8時・18時~22時)の訪問 | 夜間・早朝訪問看護加算 | - | - | - | 所定単位数の25%加算に負担割合を乗じた金額 |
| 深夜(22時~翌6時)の訪問 | 深夜訪問看護加算 | - | - | - | 所定単位数の50%加算に負担割合を乗じた金額 |
| 緊急時に訪問した場合 | 緊急時訪問看護加算 | 574 | 1148 | 1722 | 5740 |
| 2名の看護師等による30分未満の看護ケア | 複数名訪問看護加算(Ⅰ) | 254 | 508 | 762 | 2540 |
| 2名の看護師等による30分以上の看護ケア | 複数名訪問看護加算(Ⅰ) | 402 | 804 | 1206 | 4020 |
| 1名ずつの看護師・看護補助者による30分未満の看護ケア | 複数名訪問看護加算(Ⅱ) | 201 | 402 | 603 | 2010 |
| 1名ずつの看護師・看護補助者による30分以上の看護ケア | 複数名訪問看護加算(Ⅱ) | 317 | 634 | 951 | 3170 |
| 入院中、主治医と連携して在宅療養のアドバイス | 退院時共同指導加算 | 600 | 1200 | 1800 | 6000 |
| 初回月に訪問看護計画を作成し看護提供する時 | 初回加算 | 300 | 600 | 900 | 3000 |
